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GO&DO通信

GO&DO通信 Vol.31 (テレワーク(在宅勤務)と税金)

昨年の夏には落ち着くかと思われたコロナが新しい年を迎えても収まりません。皆様のご健康とコロナに負けないご繁栄をご祈念するばかりです。

 

さて、働き方改革で子育てや介護を行う従業員のためにと叫ばれていましたが、世間の関心が薄かった在宅勤務。コロナにより一気に導入が進んでいます。

 

従業員が在宅勤務の場合、自宅のインターネットの通信費や電気代等がかかりますが、会社がその補助として「在宅勤務手当」を一律に支給した場合は、給与課税の対象になります。

 

支給対象が役員であれば、毎月定額を事業年度の1年間支払えば役員報酬、一定の期間だけの支給であれば役員賞与となり、損金になりません。

 

ただし、従業員が業務使用部分を明細書で明らかにし、会社が実費精算をすれば給与課税とはなりませんが、現実には明細を作ることは困難ではないでしょうか。

 

従業員の自己負担を極力抑えるために会社ができることは、パソコンや、ルーター、携帯電話等を会社で購入し、在宅勤務をする従業員に貸与する方法です。

 

購入費用は1個当たり30万円以内であれば会社の損金になります。

 

在宅勤務手当と備品類の準備は、今後のためにも早急に検討しておきましょう。