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GO&DO通信

GO&DO通信 Vol.27 (サラリーマンの必要経費)

サラリーマンの必要経費、給与所得控除の計算方法

 

サラリーマンの稼ぎは税務上、「給与所得」という区分に属します。この給与所得とは、俸給・給料・賃金・歳費および賞与の総額で、勤務先と雇用契約関係にある場合に受け取る稼ぎ全般のことを指します。ただし、注意してください 給与所得=年収 ではありません。

 

年収から給与所得控除を引いたあとの金額が給与所得です。個人事業主に例えると、売上高が年収、必要経費が給与所得控除額、差し引きして算出された儲けが所得ということになります。この所得が、事業所得や給与所得や不動産所得というように、所得の区分に分けられます。

 

給与所得控除はサラリーマンの必要経費

 

サラリーマンは、雇用契約関係を結ぶことで、勤務先からの指示命令などに基づき仕事をしなくてはなりません。一方で、仕事に必要な文房具や制服などは、勤務先から支給されることとなります。

 

それでは、その必要経費(給与所得控除)はどのように計算されるのでしょうか。
給与所得控除は所得税法上、収入金額(=年収)に応じて決められています。そして、年収から給与所得控除額を差し引くことによって給与所得の額が算定されます。年収に応じてということは、職種や勤務形態といったことは考慮されないということです。

 

給与所得控除の計算

 

給与所得控除については年末調整の時に確認されている方もいらっしゃると思いますが、令和2年(2020年)分から控除額が一律10万円引き下げられ、年収850万円を超えた場合上限が195万円になります。

●年収(源泉徴収票の「支払金額」)ごとの給与所得控除額の計算方法
令和2年分以降

そのため、給与からいくら源泉徴収するか計算するときに使用する「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」についても変更になっていますので、注意しましょう。

 

基礎控除の改正

 

所得税の基礎控除額が38万円から48万円に引き上げられましたが、合計所得金額が2,400万円を超える所得者についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える所得者については基礎控除の適用はできないこととされました。