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GO&DO通信

GO&DO通信 Vol.18 (事業承継税制の特例)

事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、従来の一般措置に加え10年間限定の特例措置が設けられました。

 

具体的には、平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間に「特例承継計画」を作成し、平成30年1月1日から平成39年12月31日までの簡に相続・贈与による納税猶予制度を適用して事業承継を行う場合は、以下の特例制度を受けることができます。

1.対象株式数・猶予割合の拡大

2.雇用要件の弾力化

3.経営環境の変化に対応した減免制度の創設

4.適用対象者の拡大

5.相続時精算課税制度の適用範囲の拡大

また、平成31年税制改正では個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度も創設されます。

 

1.対象株式数・猶予割合の拡大

一般措置での納税猶予は、先代経営者から相続・贈与で取得した非上場株式等のうち、発行済議決権株式総数の2/3に達する部分までの株式が対象で、猶予される税額は80%(贈与の場合は100%)です。

特例措置では対象株式数の上限を撤廃し、経営者が所有するすべての株式を納税猶予の対象とし、猶予される税額も100%に拡大されました。

 

2.雇用要件の弾力化

納税猶予制度を適用するためには、雇用要件について、事業承継後5年間で平均8割の維持が求められています。

一般措置では、維持できなかった場合は納税猶予が打切りとなり、猶予額を全額納付しなければなりません。

特例措置では、要件を満たせない理由と認定経営革新等支援機関の意見を記載した書類を都道府県に提出すれば納税猶予が継続できます。

 

3.経営環境の変化に対応した減免制度の創設

一般措置では、納税猶予制度を適用して事業承継を行った後に、後継者が会社を解散・譲渡を行った場合、原則として納税猶予額の全額を納税しなければなりません。

特例措置では株価の下落原因が一定の要件を満たす場合には解散・譲渡時の株価を基に納税額を再計算し、当初納税猶予額との差額が免除されます。

 

4.適用対象者の拡大

一般措置では、1人の先代経営者から1人の後継者への相続・贈与のみが納税猶予の対象とされています。

特例措置では、複数の株主からの事業承継も対象となり、後継者も3人まで承継ができるようになりました。