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GO&DO通信

GO&DO通信 Vol.28 (2019年(令和元年)分の確定申告の変更点

2019年(令和元年)分の確定申告の変更点

 

・源泉徴収票など、令和元年分から添付不要となる書類がある

これまで所得税の確定申告書を提出する場合には、給与や公的年金などの支払者から交付される源泉徴収票等を添付する必要がありました。平成31年4月1日以降に提出する確定申告書へは、以下の書類が添付不要となりました。同時に該当書類の5年間保存も不要になりました。

 

添付不要・5年間保存不要となった書類

1.給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票

2.オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書

3.配当等とみなす金額に関する支払通知書

4.上場株式配当等の支払通知書

5.特定口座年間取引報告書

6.未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書

7.特定割引債の償還金の支払通知書

ただし、紙による提出でもe-Taxでも入力内容を確認するため、必要があるときは、原則として法定申告期限から5年間、税務署等からこれらの書類の提示又は提出を求められることがありますので、対応できるようにしておきましょう。

 

・給与所得者、2ヵ所以上から収入を得ている方のスマートフォン版での確定申告が可能に

昨年からスマートフォン、タブレット端末を利用したe-Taxができるようになりましたが、給与所得(年末調整済)1ヵ所という条件が付いていました。令和元年分の所得税の確定申告からは、給与所得者に関しては、2ヵ所以上から収入を得ている方もスマートフォン版でできるようになりました。

さらに、一時所得と雑所得も申告できるようになったので、年金をもらっている方、副業などの雑所得がある人なども利用できるようになります。

なお、スマートフォン版ではID・パスワード方式で申告が行えるため、マイナンバーカードの取得は不要です。ID・パスワードの発行は、税務署で職員による本人確認を行った上で発行されますので、本人が運転免許証などの本人確認書類を持参の上、税務署に行って手続きしなければなりません。

 

・所得税の確定申告期限が3月16日に

法律上の確定申告期限は3月15日ですが、本年は3月15日が日曜日であることから、所得税の申告期限、納付期限とも3月16日になります。