コラム
商品券には消費税が課税されない?非課税の理由や経費処理の方法を解説
商品券やギフトカードを扱う際、「購入時に消費税はかかるのか?」「贈答した場合の処理は?」と迷う方は少なくありません。商品券は消費税法上「物品切手等の譲渡」にあたり、購入時は非課税ですが、使用時には課税取引となるため注意が必要です。また、取引先や従業員に贈答し、無償取引に該当する場合は不課税となるケースもあります。
当記事では、商品券の非課税と不課税の違いや、経費処理・仕訳の方法、インボイス制度下での領収書の書き方などを分かりやすく解説します。
1.商品券やギフトカードの購入時は非課税になる
商品券やギフトカード、プリペイドカードなどの譲渡は、消費税法上「物品切手等の譲渡」として非課税取引に分類されます。これは、商品券の購入時点で課税してしまうと、後に商品券を使って商品やサービスを購入する際にも課税され、同じ取引に対して二重に消費税が課されることになるためです。したがって、商品券を購入した時点では消費税は発生しません。
実際に商品券を使用して商品を購入したり、サービスの提供を受けたりした時点で初めて課税の対象となります。つまり、消費税がかかるのは「商品券を使った瞬間」であり、購入時ではない点が重要です。この仕組みにより、取引全体で公平な課税が保たれています。
1-1.商品券やギフトカードの贈答は不課税になる
商品券やギフトカードを贈答品として取引先に渡す場合は「不課税取引」に該当します。これは、贈答が「対価を得て行う取引」ではなく、あくまで無償の贈与であるため、消費税の課税対象外となるためです。一方で、紹介手数料や謝礼など、サービスや取引の見返りとして商品券を渡した場合は課税対象になります。
なお、「非課税」は本来課税される取引を法律で免除するもので、商品券の販売などが該当します。これに対し、「不課税」は最初から課税の対象外であり、寄附や贈与などが該当します。したがって、商品券の贈答は「不課税」、対価として渡す場合は「課税」と整理できます。
2.商品券やギフトカードの経費処理の方法
商品券やギフトカードを経費として計上する際は、購入目的や使用先によって仕訳の方法が異なります。ここでは、自社利用・従業員への贈答・社外贈答など、目的別に正しい経理処理のポイントを解説します。
2-1.商品券を自社用に購入するときの仕訳
自社で使用する目的で商品券を購入した場合、勘定科目は「他社商品券」となります。自社利用分は経費ではなく現金同様の資産として処理する点が重要です。また、商品券の購入は消費税法上「非課税取引」に該当するため、消費税の計上は不要です。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 他社商品券 | 50,000円 | 現金 | 50,000円 | 自社利用目的で商品券を購入 |
商品券を金券ショップなどで額面より安く購入した場合は、差額を「雑収入」として計上します。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 他社商品券 | 50,000円 | 現金 | 45,000円 | 商品券購入(割引取得) |
| 雑収入 | 5,000円 | 差額分の計上 |
このように、商品券の額面金額を基準に仕訳を行い、購入価格で処理しない点に注意が必要です。
2-2.商品券を自社用に使用するときの仕訳
自社で保有している商品券を使用して備品などを購入した場合、その支出は経費として処理します。商品券の購入時は非課税ですが、使用時は商品やサービスの提供を受けるため課税取引となります。税抜経理を採用している場合は、仮払消費税を計上する必要があります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 27,300円 | 他社商品券 | 30,000円 | 商品券で事務用品を購入 |
| 仮払消費税 | 2,700円 | 消費税の計上 |
たとえば、事務用品などを商品券で購入した場合は上記のように処理します。商品券の使用は実際の購入と同じ扱いになるため、消費税の区分が「課税」となる点に注意が必要です。
2-3.商品券を従業員に贈答するときの仕訳
従業員への結婚祝いや勤続表彰などで商品券を贈る場合、勘定科目は「福利厚生費」または「給与」を使用します。福利厚生費として処理するには、全従業員を対象にしており、かつ金額が社会通念上妥当であることが条件です。個人への特別支給や高額な贈答は給与扱いとなり、源泉所得税の課税対象になります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 福利厚生費(または給与) | 30,000円 | 現金 | 30,000円 | 従業員への結婚祝い商品券購入 |
贈答目的であっても、課税・非課税の区分や勘定科目の一貫性を保ちましょう。給与として処理する場合は源泉徴収を忘れずに行い、帳簿上の記録と整合を取る必要があります。
2-4.商品券を社外への贈答用に購入するときの仕訳
取引先へのお祝い・お中元・お歳暮など、社外への贈答目的で商品券を購入した場合は、勘定科目を「接待交際費」として処理します。購入時点で経費として計上し、使用時の仕訳は不要です。商品券の購入は非課税取引に該当するため、消費税の計上は不要です。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 接待交際費 | 40,000円 | 現金 | 40,000円 | 取引先への贈答用商品券を購入 |
贈答目的での購入は、社外との関係維持や信頼構築を目的とするため、交際費として経費処理されます。ただし、高額または私的用途とみなされる支出は経費として認められない場合もあるため、贈答の目的・金額・相手先を明確に記録しておくことが重要です。
2-5.期末に商品券が余った場合の仕訳
購入した商品券が期末まで使用されずに残っている場合、経費として処理したままにせず、在庫(資産)として計上する必要があります。勘定科目は「貯蔵品」を用い、翌期以降に再利用や贈答を行う際に再び経費化します。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 貯蔵品 | 20,000円 | 接待交際費 | 20,000円 | 贈答用として購入した未使用商品券の残り |
この処理を怠ると、実際には使っていない分を経費に含めてしまうことになり、税務上の誤りにつながります。商品券は現金同様に取り扱われるため、社内での保管管理を徹底し、残高確認を行うことが重要です。翌期に使用した際には、改めて接待交際費などの勘定科目で費用計上します。
3.商品券を使った取引にインボイスの発行は必要?
商品券やギフトカードの譲渡は「非課税取引」に該当するため、インボイスの発行は不要です。インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、課税取引における消費税の仕入税額控除を適正に行うための仕組みですが、非課税取引はそもそも課税対象外となります。
したがって、商品券やプリペイドカードを販売する際にインボイスを交付する義務はありません。ただし、商品券を使って実際に商品やサービスを購入した時点では課税取引となるため、その取引についてはインボイスの発行・保存が必要です。非課税の購入時と課税の使用時を区別して処理することが重要です。
3-1.商品券を使った取引の請求書・領収書の書き方
商品券で物品を販売した場合、取引自体は課税取引となるため、インボイス(適格請求書)としての要件を満たした領収書を発行する必要があります。記載項目には、登録番号・適用税率・税率ごとの消費税額・取引内容を明記します。
▼記載例
取引内容:文具一式(商品券利用)
税込金額:11,000円(うち消費税1,000円)
領収書には「商品券利用」と記載し、現金での受領ではないことを明確にしておきましょう。記載がないと返品・返金時に処理の誤りやトラブルの原因となります。なお、商品券そのものを販売した場合は非課税のため、インボイス発行は不要です。
まとめ
商品券やギフトカードの販売は、消費税法上「物品切手等の譲渡」として非課税取引に該当します。これは、購入時に課税すると使用時にも課税される二重課税を防ぐための仕組みです。一方、贈答として取引先や従業員に渡す場合は不課税取引となり、無償の贈与であるため消費税はかかりません。ただし、紹介料や謝礼など対価として渡す場合は課税対象となる点に注意が必要です。
経理処理では、購入目的によって「他社商品券」「接待交際費」「福利厚生費」など勘定科目が異なります。期末に未使用分がある場合は「貯蔵品」として資産計上します。なお、商品券の販売にはインボイス発行は不要ですが、商品券を使った販売取引は課税取引となるため、インボイスの発行が求められます。





