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GO&DO通信

GO&DO通信 Vol.20 (ふるさと納税の仕組み)

ふるさと納税とは、納税とついていますが厳密に言うと納税ではなく、地方自治体に対する寄附金のことです。所得税の寄附金控除の対象となるため節税対策として知られています。

本年度の税制改正により、本年6月1日以降は、ふるさと納税を適用しようとする場合には、総務省から指定を受けた自治体でなければ対象になりません。

 

仕組みについて具体例を示して説明します。

 

・応援したい自治体に5万円寄附(ふるさと納税)を行う。・返礼品(※1)を選ぶ(通常は返礼品により寄附額が決まっています)。

・「寄附金の受領証」と返礼品が送られてくる。

・確定申告に「寄附金の受領証」を添付し、寄附金控除の申告をする。

・2000円を超える部分が所得控除される。

・翌年の住民税が、寄附額を差し引いて賦課(※2)される。

 

※1 ふるさと納税の返礼品の金額は公開されていませんが、寄附額の3割となります。

※2 各市町村が所得税の確定申告等から計算します。

 

上記の例では、実質2000円で1万5千円相当のものがもらえることになります。

 

注意点

寄附金控除は2000円を超えた部分が税額控除となるので、寄附をすればするほど得かというとそうではありません。所得額で上限があり、税額のない年においては還付税額もありません。

返礼品については、一時所得の対象となります。一時所得には50万円の控除がありますが、他の一時所得の対象となる所得(例:生命保険の満期金)と併せて控除ですので注意が必要です。

 

ワンストップ特例制度で確定申告が不要に!

平成27年までは、寄附した際に自治体から送られる「寄附金の受領証」を用いて確定申告を自分でしないと、還付金や控除を受けることが出来ませんでしたが、寄付先が5箇所以内の場合であれば「申告特例申請書」を寄付した自治体に提出すれば、確定申告をしなくても控除を受けることが可能となりました。