GO&DO通信
GO&DO通信 Vol.15 (平成30年分年末調整の注意点)
平成30年(2018年)分の年末調整について、前年からの変更点と気をつけるべき注意点を説明します。
本年分から配偶者控除・配偶者特別控除の税制改正の影響を受けることになります。
1.源泉徴収票
平成30年分から、源泉徴収票のフォーマットが変更になっていますが、細かい用語の修正がほとんどで、以前のものと見分けがつかないレベルです。
変更点 「控除対象配偶者」が「(源泉・特別)控除対象配偶者」に など
2.提出する書類は「2枚」から「2枚(+1枚)」へ
今回の大きな変更点は控除申告書が2枚に分離します。
前年までは •翌年分の扶養控除等申告書
- 当年分の「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」
今回からは •翌年分の「扶養控除等申告書」(全員)
- 当年分の「保険料控除申告書」(ほぼ全員)
- 当年分の「配偶者控除等申告書」(源泉控除対象配偶者がいる場合など)
配偶者控除と配偶者特別控除の適用を受ける従業員が、「配偶者控除等申告書」を提出します。前年までは、配偶者控除の場合はこのような申告書の提出は不要でしたが、今年からは必要になります。
3.配偶者特別控除の適用範囲が拡大している
なぜ配偶者控除の様式が変更になっているかは、税制改正により、配偶者特別控除の適用範囲が拡大しているからです。昨年までは配偶者のパート収入が103万を超えたら、もう控除はなしでしたが、パート収入が200万円程度までなら、配偶者特別控除の適用を受けられる可能性があります。
4.給与所得の計算表は様式の裏面にある
要注意なのは、「配偶者控除等申告書」には所得の記入が必要という点です。とくに給与所得を求める計算が難しいという点です。
配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額は以下の表で求めます。(クリックで拡大)
配偶者控除・配偶者特別控除は、適用に所得の上限があり、それを調べるために従業員と配偶者の所得の見積もりを求めています。
様式の裏面には、給与所得の速算表(上記)が載っており、それを参考に記載します。
国税庁から、配偶者控除等申告書についてExcelベースの記入用紙が公開されています。
(平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書(入力用ファイル))
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_71.htm
給与の見積もり年収を入力すれば、自動的に所得の算出・判定まで行われます。Excelデータで従業員に配布できる場合は、こちらを使用することをおすすめします。