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GO&DO通信

GO&DO通信 Vol.14 (消費税増税・軽減税率への対応)

前回は軽減税率がすべての事業者に影響すると説明しましたが、実務上は次のような対応が必要となります。

 

  自社の商品が軽減税率の対象となるかの確認

軽減税率の対象となる「飲食料品」とは、食品表示法に規定する「食品」のことを指します。

ただし、「飲食料品」であっても、酒類と店内飲食は対象になりません。

仕入商品も複数税率となるので注意が必要です。

 

 軽減税率制度導入により変更となる事務の確認

販売商品等に軽減税率対象商品がない場合でも、仕入・購入商品等に軽減税率商品が含まれる場合には経理処理が変わります。

 

2- 請求書の様式変更

軽減税率商品を扱う事業者は、区分記載の請求書に変更し、2023年のインボイス制度導入後は、すべての消費税課税事業者は

事業者番号を記載した適格請求書(インボイス)を使用しなければなりません。

 

2- 従業員教育

軽減税率制度は全従業員の理解が必要です。

経理担当のみならず、販売員の窓口対応、仕入れ担当者の請求書・領収書の記載等にも軽減税率の知識が必要になります。

 

  軽減税率導入に向けた国の支援策の確認

「複数税率対応レジの導入」(申請類型:A型)や「受発注システムの改修」(申請類型:B型)などを行う場合の経費の一部

に補助金が支給されますが、原則導入後の申請でかつ期限があります。

対象となるシステム改修が必要かどうかは早めに検討しましょう。

 

  消費税率引き上げに伴う価格転嫁対策

消費税率引き上げに伴う「消費税転嫁対策特別措置法」が施行されており、消費税の転嫁拒否等の行為は禁止されています。

また、価格の表示方法も検討しましょう。

便乗値上げは禁止されていますし、お客様に誤解を与えてトラブルにならないように注意が必要です。

 

  資金繰りに注意

消費税率が8%から10%になるということは、消費税の納税額が1.25になります。

また、移行期には上記の作業等が発生するため、経費が増えます。

免税事業者については消費税の納税は免除されますが、仕入・諸経費の支払時に消費税を含んだ金額を支払っています。

当然、免税事業者も資金繰りに注意が必要です。