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GO&DO通信

GO&DO通信 Vol.13 (消費税軽減税率制度)

すべての事業者に影響がある 

 

平成31年10月1日、消費税等の税率は「10%」に引き上げられ、低所得者対策として「軽減税率制度」が実施されます。これにより、食料品や新聞など軽減税率対象品目の税率は8%となります。

軽減税率制度では、8%と10%の複数税率になるため、事業者は、「適用税率ごとに区分して記帳(区分経理)」「適用税率ごとに区分した消費税額の計算」など、新たな作業が必要となります。

 

飲食料品や新聞を扱わない事業者や免税事業者には関係がないと思っていませんか?しかし、実際はそうではありません。軽減税率制度は、以下の点ですべての事業者に影響があります。

 

(1)対象品目の売上がない課税事業者であっても、対象品目の仕入れがある場合は、標準税率(10%)と軽減税率(8%)とを区分して経理・計算を行う必要があります。

 

例えば・・建築資材を仕入れ、建物を販売する建設業の場合、一見、標準税率(10%)の対象の取引しかないように思えます。しかし、会社を訪れたお客さんに出す飲み物やお菓子取引先への贈答品(飲食料品)、会議の時のお茶弁当はどうでしょう?これらは、軽減税率(8%)の対象になります。したがって、建築資材のほかに、これらの飲食料品を経費として計上するときに、税率ごとに分けて管理する必要があります。

そのため、経理システムの変更、改修等が必要になる可能性があります。

(適用税率ごとに区分した経理ができない中小事業者などに対しては、一定期間、税額計算の特例措置が設けられています。)

 

(2)取引先から「軽減税率の対象品目である旨」や「税率ごとに合計した対価の額」を記載した請求書等の発行が要求されることがあります。

 

例えば・・近所の会社に色々な商品を納めている雑貨屋が免税事業者の場合、軽減税率制度が実施された後でも、免税事業者の売上げには、これまでと同じく消費税が課税されませんので、消費税の申告や納税を行なう必要はありません。 しかし、会議で必要なペットボトルのお茶とボールペンとを販売したときは、それらを購入した会社(課税事業者)から、「軽減税率の対象品目である旨」や「税率ごとに合計した対価の額」を記載した請求書等を求められます。