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GO&DO通信

GO&DO通信 Vol.12 (所得拡大促進税制)

所得拡大促進税制の見直し(平成30年度税制改正)

 

企業等の持続的な賃上げを強力に促す観点から、所得拡大促進税制が見直され、

雇用者給与等支給総額を一定の要件のもと増加させた場合、法人税や所得税から

税額控除できます。

 

要件をまとめると以下のようになります。

 

○中小企業者等の場合

改正前の要件 (1)~(3)すべてを満たすこと

(1)雇用者給与等支給額が基準事業年度(平成24年度)から増加

(給与総額:当年≧基準年×103%)

(2)雇用者給与等支給額が前事業年度以上

(給与総額:当年≧前年)

(3)平均給与等支給額が前事業年度から増加

(平均給与:当年>前年)

改正後の要件

(1)平均給与等支給額が前事業年度から1.5%以上増加

(平均給与:当年≧前年×101.5%)

改正後の税額控除

 (当年の給与総額-前年の給与総額) ×15 が控除され、

更に上乗せの要件に該当した場合は

(当年の給与総額-前年の給与総額) ×25 が控除されます。

※ 上乗せ要件とは

  1. 平均給与等支給額が前事業年度から2.5%以上増加
  2. 次のいずれかを満たすこと

・教育訓練費が対前年度比10%以上増加

・経営力向上計画の認定を受け、経営力向上がなされている

 

○大企業(資本金の額等が1億円超)の場合

改正後の要件 (1)及び(2)の要件を満たすこと

(1)平均給与等支給額が前事業年度から3%以上増加

(2)国内設備投資額が当期減価償却費の90%以上

改正後の税額控除

(当年の給与総額-前年の給与総額) ×15 が控除され、

更に上乗せ要件に該当した場合は

(当年の給与総額-前年の給与総額) ×20 が控除されます。

※ 上乗せ要件とは  教育訓練費≧比較教育訓練費×120%

 

○適用上の留意点

・青色申告の法人又は個人事業主が対象

・適用時期 法人:平成30年4月1日~平成33年3月31日までに開始する各事業年度

個人:平成31年~平成33年までの各年度

・新設法人(設立1期目)については適用できない

・税額控除の限度額は法人税額(所得税額)×20%