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GO&DO通信

GO&DO通信 Vol.11 (災害等で被害にあわれた方へ)

平成30年7月豪雨は広島県に甚大な被害をもたらしました。被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

 

大雨被害にあった場合、所得税では雑損控除が適用できます。

 

「雑損控除」とは災害・盗難・横領によって、生活に通常必要な資産について損害を受けた場合に受けることができる所得控除です。控除できる金額は下の計算式のうち、いずれか多い方の金額となります。損失額が大きくその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後3年間繰り越すこともできます(なお雑損控除は他の所得控除より先に控除することになっています)。

 

・(差引損失額)-(総所得金額等)×10%

・(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

※ 差引損失額

=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金等による補填金額

 

「損害金額」とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基準として計算した損害の額となります。なお、損害を受けた資産が減価償却資産である場合には、その資産の取得価額から減価償却費累積額相当額を控除した金額を基に損害金額を計算することができます。

「災害等に関連したやむを得ない支出の金額」とは、「災害関連支出の金額」に加え、盗難や横領により損額を受けた資産の原状回復のために支出した金額を言います。

 

雑損控除の対象となる場合

具体的には下記のような場合に雑損控除の適用が受けられます。

(1) 震災、風水害、冷害、雪害、落雷などの自然現象の異変による災害

(2) 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害

(3) 害虫などの生物による異常な災害

(4) 盗難

(5) 横領

 

災害減免法による所得税の軽減免除

上記(1)~(3)の災害に該当する場合で下記の要件のいずれにも該当すれば、雑損控除の代わりに災害減免法による所得税の軽減免除の適用を受けることもできます。

○災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除く)がその時価の50%以上であること

○災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下であること

 

所得税の減免金額は合計所得金額によって以下のように決まっています。

・ 500万円以下・・・・・・・・・・・全額免除

・ 500万円超750万円以下・・・・・・半額免除

・ 750万円超1,000万円以下・・・・・1/4免除

・ 1,000万円超・・・・・・・・・・・対象外

雑損控除との選択適用ですので、どちらか有利な方を適用します。

 

雑損控除等を適用するためには、消防署の被災証明書などの書類が必要となりますので、早めに準備しておきましょう。