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GO&DO通信

GO&DO通信 Vol.10 (修繕費その1)

会社が建物や機械などを修繕した場合、その費用が多額になることもあります。

さて、この場合、その費用は、

 

〇 修繕費として、一括で経費に計上してもよい?

〇 固定資産に計上して、減価償却として少しずつ経費に計上しなければばらない?

 

この判断は結構難しくて、税務調査の際もよく問題になります。

 

資産計上に関して国税庁から通達で次のように示されています。

—国税庁タックスアンサー No.5042——————-

固定資産として計上する場合の【例示】

例えば、次のような金額は、原則として、固定資産に計上する。

建物の避難階段の取付け等、物理的に付加した部分の費用の額

 

では、「何らかの物理的付加」があった場合、全てを修繕費ではなく固定資産として計上することになるのでしょうか?

上記の通達に示されている考え方はあくまでも「例示」であり、「例えば」、「ような」、「原則として」という表現で書かれています。

 

つまり、「何らかの物理的付加がある修繕=資産計上になる」訳ではありません。

 

過去の国税不服審判所の裁決で次の事例がありました。

ビルの雨漏り修繕工事、具体的な工事としては「陸屋根の上に鉄骨を組み、カラー鉄板で屋根を葺いた工事(折板屋根工事)」です。これはビルの屋上に雨漏り防止用の「物理的付加」がされている状態です。

納税者側は修繕費、当局側は資産計上すべきとして争われ、納税者側の主張が認められ、「全額」が修繕費でOKとされました。

 

当然ですが、「修繕費が多額=資産計上」とはどこにも書いてありません。

迷う場合は、詳細な工事内容を示して、税理士さんに判断してもらいましょう。

 

上記以外の判断基準も通達等で示されていますので、次回説明します。