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GO&DO通信

GO&DO通信 Vol.9 (休眠預金)

「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(略称:休眠預金等活用法)が2018年1月1日施行されました。

 

休眠預金をご存知ですか。銀行に預けられた預金のうち長い間引き出しや預け入れなどの取引がされていない、眠っている” 銀行預金のことです。

最後にお金を出し入れした日や定期預金の最後の満期日から、銀行では10年、ゆうちょ銀行では5年以上経ったもののうち、預金者本人と連絡のつかないものをいいます。

 

休眠預金が発生するケースとしては、子供の頃や結婚前などに使っていた口座、亡くなった方の口座で相続手続きを行っていないもの、ペイオフ対策で通常取引金融機関以外の銀行に預けたものなどが考えられます。

休眠預金の金額は、日本全体で毎年800億円を超えるといわれています。

 

期間を経過した休眠預金は、全国銀行協会などの内規により、その預金は銀行の収入になります。しかし、基本的には、預金者の権利が失われるわけではありません。通帳や印鑑などを持って窓口に行く、あるいは通帳がなくても紛失届の手続きを行えばいつでも払い戻しが受けられます。

 

もちろん、銀行は休眠預金として収入にする前に預金者に問い合わせを行いますが、届出住所が転居等で変更になっていない場合には、その先までは追跡しないし、届出時に通知不要となっている場合には連絡もしません。

 

相続税の調査の際、相続人が全く知らない被相続人名義等の預金について問われることがあります。税務署は可能性がある金融機関を徹底的に調べ、預金口座の資料を入手します。調査で相続人が知らなかった預金が出てくるとしたら、それはそれでありがたいのですが、すべての相続税申告に調査が行われ、税務署が休眠預金の有無を調べてくれるわけではありません。

 

当事務所では「これで安心!相続のためのガイドブック」を作成し、相続の際にあわてることが無いようお手伝いをさせていただいています。このガイドブックの最後のページに金融機関等を書き込めるようにしています。エンディングノートとして、大切な財産が休眠預金にならないようにご活用ください。