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GO&DO通信

GO&DO通信 Vol.7 (ビットコイン)

2月16日から平成29年分所得税の確定申告が始まります。ご準備の方は万全でいらっしゃいますか?

 

さて、昨年ビットコインが爆発的に値上がりし、年始には急落したというニュースがありました。

 

ビットコインはインターネット上で使うことができる仮想通貨であり、国税庁は、ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係について、所得税の課税対象となり、原則として、「雑所得」に区分されることを明らかにしています。

 

この仮想通貨に関する所得の計算方法は次のようになります。

 

5月に50万円で購入したビットコインが、年末に150万円になっていたとしても、その含み益(100万円)は所得になりません。

そのビットコインを売却した時点でその損益が所得となります。

 

また、5月に50万円で購入したビットコインで11月に200万円の物品を購入すると、11月に150万円の所得があったものとされます。

 

この所得は雑所得に区分されるため、ビットコインを使用することによって生じた損失は、他の所得(例えば給与所得)等とは損益通算ができず、同じ区分の雑所得内でしか通算ができません。

 

消費税については、平成29年6月30日までは、ビットコインを「モノ」として扱い、売買時に課税されていましたが、7月1日以降は支払い手段の「カネ」として定義され非課税とされています。

 

ビットコインの所得は税務署にばれるのかという質問がよくあります。

昨年末に「ビットコイン長者、国税当局がリストアップ着手 2018年の確定申告に向け税逃れ防ぐ考え」というニュースが出ていました。

ビットコインは新しいものであり、現時点では税務署がすべての取引を把握できているわけではないと思いますが、昨今、海外取引も含めFXの申告漏れを一斉調査しているように、何らかの方法で資料を収集し調査を行うと思われます。