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GO&DO通信

GO&DO通信 Vol.6 (セルフメディケーション税制)

もうすぐ確定申告の時期がやって来ます。

今年よりセルフメディケーション税制が始まり、平成29年分の確定申告から適用できますので、領収書を集めた方も多くいらっしゃると思いますが、確定申告書を作成する前に今一度制度の再確認を行いましょう。

 

○「セルフメディケーション税制」とは

2017年1月1日から、医療費控除の特例として創設されました。きちんと健康診断やインフルエンザなどを受けている人が、一部の市販薬を購入した際に所得控除を受けられるようにしたものです。

 

○対象となる医薬品は?

2017年1月1日以降に、市販薬(要指導医薬品および一般用医薬品)のうち、医療用から転用された特定成分を含む医薬品です。厚生労働省のWebサイトに掲載されていますが、ドラッグストア等では、薬ごとに表示されています。また、レシートには対象医薬品にマークが印されています。

 

○対象となる金額は?

対象医薬品を年間1万2000円を超えて購入した際に、1万2000円を超えた部分の金額(上限金額:8万8000円)について所得控除を受けることができます。

*この制度は「医療費控除の特例」とあるとおり、医療費控除の一部であるため、「従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を同時に利用することができない」点に注意しましょう。

 

○対象となる人は?

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、所得税や住民税を納めていて、勤務先での定期健康診断や予防接種などを受けている人です。

確定申告書に証明書を添付する必要があります。

 

○税金はいくら安くなる

例 課税所得額400万円の人がスイッチOTC薬を年2万円購入した場合

2万円-1万2千円=8千円 ← 所得控除の対象

所得税     8千円×20%=1,600円

翌年分の住民税 8千円×10%※=  800円    合計2,400円の負担軽減

※課税所得額が400万円の人の税額

 

従来どおり10万円を超えた医療費の所得控除と、この「セルフメディケーション税制」の所得控除を比較して、どちらの減税効果が大きいかは1年分を計算してみないとわかりません。「日本一般用医薬品連合会」のホームページhttps://www.jfsmi.jp/lp/tax/では所得控除額の試算ができます。