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GO&DO通信

GO&DO通信 Vol.4 (領収書があれば経費となる??)

税務上、経費にできるかどうかの判断で『領収証が無いと経費にできない』と思っていませんか?営業の人が経費を精算する時に、経理担当の方から『領収証が無ければダメ!』と言われるため、そのイメージが強いのではないでしょうか。

しかし、領収書がなくても経費となる場合もあるのです。例えば、差し入れのために自動販売機で飲み物を買った場合や、乗り物等で領収書の受取が難い場合などは、帳簿等に日付や金額・内容を記録しておけば税法上は経費として認められます。

逆に「領収証があれば何でも経費にできる」というわけでもありません。当然ですが事業に全く関係のないものは事業の経費にはできません。

 

では、領収証とは何でしょう?領収書とは『客観的に相手に証明するもの』です。相手というのは、金銭を受け取るお店等はもちろん、経理の人や社長をはじめ、顧問税理士、税務署も含まれます。特に、税務調査の際には客観的な証拠として示すために領収書が重要な役割を担います。

 

ただし前述した通り、領収書があればいいというわけではありませんし、当然ですが領収書の金額や内容を改ざんする等はもっての外!! 税務署というのは、ウソを見抜くプロ集団です。

 

税務署は経費(領収書)のチェックで以下の点を重点的に見ています。

 

1. 金額が大きな領収書

2. あなたの業種とは関係がない店の領収書

3. 地理的に遠く離れた店の領収書(出張を除いて)

4. お品代と書かれたような、詳しい明細のない領収書

5. 度々登場する同じ店の領収書

6. 数字や文字の筆跡・筆圧

 

 

領収書に記載された内容だけではなく、何のために何にお金を使ったかという「内容」が重要となるのです。事業との関連性が不明瞭な領収書は税務署に疑われると認識して、いつでも説明ができるようにしておきましょう。