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GO&DO通信

GO&DO通信 Vol.5 (社内販売に源泉所得税?)

社内で売れ残った商品を、社員に対して値引き販売することはよくあることです。売れ残って倉庫に眠らせておくよりも、値引きしてでも販売した方が経営的に健全であることは言うまでもありません。また、社員にとってみても、自社の信用できる商品を安く購入できるのですから損することはありません。

ただし、売れ残りだからといってむやみに安い値段で販売すると、社員に対する「現物給与」とみなされ、源泉所得税の課税対象となってしまうので気を付けましょう。

 

一般に販売する価額よりも低い価額で販売した場合には、従業員はその差額だけ利益を得ていることになります。この利益は、会社から従業員に対して与えられたものですから、現物給与として課税されることになるのです。

一方、会社側は使用人に対して販売した場合は給与となり損金とできますが、役員に対して販売した場合は役員賞与となり損金にできません。

 

しかし、次の要件をすべて満たす場合には、給与や役員賞与とみなされず、源泉所得税を課税しなくてよいものとされています(所得税基本通達36-23)。

(1) 値引き後の販売価額が会社の取得価額以上であり、かつ、一般に対する販売価額のおおむね70%未満でないこと

(2) 値引き率が従業員に対して全員一律で適用されているか、または、従業員としての地位や勤続年数等など合理的な格差の範囲内で適用されていること

(3) 購入数量は、自己の家事のために通常要する程度の範囲内であること

 

例外として、季節外れの商品などのように一般に対しても取得価額未満で販売するような場合には、その価額で従業員に販売しても課税はされません。

 

値引き販売が従業員以外の特定の者に対して行なわれた場合には、その実態に応じて、値引き額は交際費または寄附金になります。これは、サービスの提供を無償または低額で行なった場合でも同様となります。

 

これに対して、バーゲンセールや営業時間終了間際での値引き販売、大口購入者に対する値引きなどのように、不特定多数の者を相手にして行なわれるものについては、値引き後の価格が需要と供給とのバランスのもとに形成された「正常な取引価額」であるといえます。したがって、これらに類する値引きについては、値引き額が仕入価額を下回ったり、本来の売価と比較して極端に差があったとしても、課税上の問題が生じることはありません。