GO&DO通信
GO&DO通信 Vol.3 (契約書の収入印紙)
不動産の売買等取引の際に交わす契約書を作成した場合、収入印紙の貼付が必要であることは一般によく知られています。通常、甲乙間で契約書を2通作成し、お互いに署名押印し相手に交付しますが、自分は規定の収入印紙を貼り付け消印と割印を押して相手に交付したにもかかわらず、相手から受け取った契約書には収入印紙が貼ってない場合があったりしませんか?
法人・個人に関わらず、税務署の調査があった際には収入印紙も調査の対象となります。その際に、相手から受け取った契約書に印紙が貼られていないと指摘されて、「自分は印紙を貼った契約書を相手に渡したのだから不納付ではない」とはたして言えるのでしょうか?
答えはNOです。収入印紙は課税文書を作成した者が納付(印紙を貼って割印)すると通常考えられていますが、印紙税法の規定によると、「一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある」となっています。そのため、印紙が貼っていない契約書等の課税文書を持っている場合は不納付となります。