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GO&DO通信

GO&DO通信 Vol.2(最近の相続の状況)

昨年12月の国税庁の報道資料「平成27年分の相続税の申告状況について」によると相続税の申告件数は183.2%と大幅に増加しています。

これは、平成27年1月1日以後の相続等について、基礎控除額の引下げ等が行われている影響と思われ、相続税とは無縁であった方の多くが申告をされている状況です。

 

相続税の申告事績

平成26年分 平成27年分 対前年比
被相続人数(死亡者数) 1,273,004人 1,290,444人

101.4%

相続税の申告書の提出に係る被相続人数  56,239人 103,043人

 183.2%

課税割合 4.4%  8.0% ポイント 3.6

国税庁:報道発表資料より

 

相続税の申告が必要かどうかについては、税務署でも相談を受けてもらえますし、申告書の書き方は教えてもらえます。しかし、節税テクニックなどについての個別具体的な方法等については教えてくれません。

 

申告期限は10か月ありますが、思いのほかすぐに経過します。できるだけ早く税理士に相談することをお勧めします。税理士は単純に相続税の申告書を作成するだけでなく、税法内での節税方法を検討してくれます。

相続税には特例等があり、原則として申告期限までに遺産分割が終了していないと受けられない特例や、分割方法・取得する者によっては受けられない特例があります。特例を受けられる分割方法、2次相続を見越した分割方法、特例を受ける場合と受けない場合のシミュレーション計算も行いましょう。

 

また、最近問題となっているのは相続でなく「争族問題」です。

相続開始前に税理士に相談すれば、相続税の心配がいるのか税金はどのくらいかのシミュレーションと併せて、相続争いを回避するためのヒントがもらえます。