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GO&DO通信

GO&DO通信 Vol.1(資本金)

資本金の考え方

税金面から考えた場合、資本金の考え方には3段階があります。

第一段階 「資本金1,000万円」

新規に法人を立ち上げる場合には、資本金1,000万円未満にすると、基本的には設立以後2事業年度は消費税が免税になります。

また、資本金が1,000万円を超えると法人住民税の均等割が高くなります。

 

第二段階 「資本金3,000万円」

資本金3.000万円以下の法人は「特定中小企業者等」に該当し、「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別控除」の特例が受けられます。中小企業者等が機械等を取得した場合、その取得価額の7%(ただし法人税額の20%まで)を法人税額から直接控除できる特例です。

 

第三段階 「資本金1億円」

資本金1億円以下の法人は「中小企業者」として、資本金1億円超の法人に比べ、以下のように税務上様々な特例が受けられます。

(1)法人税の計算上、所得金額800万円まで軽減税率(15%)が適用できる

(2)800万円以下の交際費が全額損金算入できる

(3)30万円未満の少額減価償却資産が全額損金算入できる(総額300万円まで)

(4)特定同族会社の留保金課税の対象除外となる

(5)欠損金を9年間全額繰越控除が適用できる(1億円超は80%)

(6)欠損金の繰戻還付が適用できる

(7)各種特別償却、特別控除が適用できる

(8)貸倒引当金の繰入が損金算入できる

(9)法人事業税の外形標準課税の対象外になる

(10)法人住民税の均等割が少なくなる

(11)原則国税局管轄から外れる

 

しかし、資本金については、節税の観点だけではなく、信用力や設備投資等今後の事業展開も踏まえて考えていかなければなりません。