GO&DO通信
GO&DO通信 Vol.12 (所得拡大促進税制)
所得拡大促進税制の見直し(平成30年度税制改正)
企業等の持続的な賃上げを強力に促す観点から、所得拡大促進税制が見直され、
雇用者給与等支給総額を一定の要件のもと増加させた場合、法人税や所得税から
税額控除できます。
要件をまとめると以下のようになります。
○中小企業者等の場合
改正前の要件 (1)~(3)すべてを満たすこと
(1)雇用者給与等支給額が基準事業年度(平成24年度)から増加
(給与総額:当年≧基準年×103%)
(2)雇用者給与等支給額が前事業年度以上
(給与総額:当年≧前年)
(3)平均給与等支給額が前事業年度から増加
(平均給与:当年>前年)
改正後の要件
(1)平均給与等支給額が前事業年度から1.5%以上増加
(平均給与:当年≧前年×101.5%)
改正後の税額控除
(当年の給与総額-前年の給与総額) ×15% が控除され、
更に上乗せの要件に該当した場合は
(当年の給与総額-前年の給与総額) ×25% が控除されます。
※ 上乗せ要件とは
- 平均給与等支給額が前事業年度から2.5%以上増加
- 次のいずれかを満たすこと
・教育訓練費が対前年度比10%以上増加
・経営力向上計画の認定を受け、経営力向上がなされている
○大企業(資本金の額等が1億円超)の場合
改正後の要件 (1)及び(2)の要件を満たすこと
(1)平均給与等支給額が前事業年度から3%以上増加
(2)国内設備投資額が当期減価償却費の90%以上
改正後の税額控除
(当年の給与総額-前年の給与総額) ×15% が控除され、
更に上乗せ要件に該当した場合は
(当年の給与総額-前年の給与総額) ×20% が控除されます。
※ 上乗せ要件とは 教育訓練費≧比較教育訓練費×120%
○適用上の留意点
・青色申告の法人又は個人事業主が対象
・適用時期 法人:平成30年4月1日~平成33年3月31日までに開始する各事業年度
個人:平成31年~平成33年までの各年度
・新設法人(設立1期目)については適用できない
・税額控除の限度額は法人税額(所得税額)×20%