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社会福祉法人会計監査業務
SOCIAL WELFARE
CORPORATE ACCOUNTING AUDIT

高い専門性、正確性を持った会計監査業務

平成29年4月より、一定規模以上の社会福祉法人の会計監査・報告が法律によって義務化されています。社会福祉法人は公益性、非営利性の徹底が求められているため、法に基づいた運営の透明性と明確化が必要です。合同総研は経験値の高い公認会計士と外部提携しており、特殊な社会福祉法人の会計監査にも対応。社会福祉法人の適正な運営へと導いています。

社会福祉法改正に
対応した社会福祉法人向け監査

社会福祉法が64年ぶりに改正され、
H18年より公益法人関連改革が行われ、公益法人は高い公益性を有する法人として位置づけられましたが、それに呼応するかのように福祉サービスを提供する中心的役割を果たす責務のある社会福祉法人は、公益財団法人等と同等以上の要件を課されるようになります。

社会福祉法改正の主な内容

  • 経営組織のガバナンスの強化

    • 議決機関として評議員会が必置となります。
    • 収益10億又は負債20億以上の法人は会計監査人の導入が必要とされます。
  • 事務運営の透明性の向上

    • 財務諸表・現況報告書・役員報酬基準等の公表に係る法律が明記され、その規定に係る整備・対応が必要とされます。
  • 財務規律の強化

    • 役員報酬基準の作成と公表や役員等関係者への特別の利益供与の禁止がもりこまれています。
    • 「社会福祉充実残額(再投下財産額)」を明確に計算し、税理士等専門家の意見が必要となります。
    • 「社会福祉充実残額」を保有する法人は、社会福祉事業や公益事業等へ財産を再投下し社会還元すべく計画の作成を義務付けられます。
  • 地域における公益的な取組を実施する責務

    • 社会福祉法人の本旨に従い、他の主体では困難な福祉ニーズへの対応が求められます。
  • 行政の関与の在り方

    • 所轄庁による指導監督の機能強化がはかられ、国や地方自治体の連携が推進されます。
  • 社会福祉法人支援

    社会福祉法人は先立って改革が行われた公益法人以上の高い非営利性・公益性が求められています。その反面、税の優遇も受けています。
    今後も、社会福祉法人には地域における公益的な取り組みの実施により、地域の福祉ニーズに対応し支援する担い手として重要な役割が期待されています。
    そのため、経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上、財務規律の強化等の改革を確実に実施することが求められています。
    こうした中、経営力の強化と法人の信頼性を確立するため、段階的に導入設定されている特定社福の法定監査にかかわらず、
    本来すべての社会福祉法人にとって、必要不可欠な制度であると考えております。

弊社では組織の構築、規定整備とその運用アドバイスを行い、
スムーズに法改正に対応できるよう手助けを行っております。

また、「社会福祉充実残高」の計算チェックや意見書作成はもとより、
帳簿等の実地監査による財務諸表の作成過程でのチェックを行い、
より信頼性・透明性の高い財務諸表の公表を行えるよう、
提供サービスを充実しています。